こんにちは、みなさん。

もうすぐ田植えの時期に入ります。与謝野町内でも早いところでは明日から田植えが始まるとの噂を聞いています。田んぼにトラクターや田植え機は必須の機械ですよね。みなさんは公道を農作業機械で走る際、定期的に後ろを見ていますか?土の塊なんかを落としたままにしていませんか?一つ間違うと大事故につながりかねません。

もし、落とした土塊が事故につながってしまった場合、どうなるのか。ある新聞の記事を見つけたのでご紹介します。


【農家生活の法律相談 4/17日本農業新聞から出展】

トラクターに付着した土塊を公道に放置した場合のトラブル編

Q:農業用トラクターで走行していたが、比較的大きな土塊(つちくれ)を落としてしまった。特に気にせずそのまま走行していると後ろを走っていた普通車の運転手からクレームがはいった。仮にこのようなケースで事故が発生した場合、損害賠償責任になるのか?

A:損害賠償責任に問われる可能性がある。車両を運転するものには、散乱させた泥や土を撤去し、安全措置を取るべき義務があると判断される場合があります。このような義務を怠り、ほかの車両に損害を生じさせた場合、不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償の責任が発生するようです。また、車両に積載した泥・土を飛散させた場合、飛散防止義務(道路交通法71条4号)、危険防止措置義務(道路交通法4条の2)違反として罰則も適用される可能性があります。

これで言えることは損害発生させてしまえば、賠償責任を負う可能性が大いにあるということ。

農道もそうですが、公道を走る際は泥を落とさないよう田んぼ内で泥・土を落とし細心の注意を払って運転しましょう。