令和5年4月1日からしいたけの原料原産地表示について、林野庁から通知があり、下記のとおりの表示が求められますのでご留意ください。

1.原料原産地名の表示ルール

輸入品を除く乾しいたけ等しいたけ加工食品は、原料原産地表示の対象となっており、使用した原材料に占める重量割合の最も高い原材料が生しいたけである場合、その原産地を表示することとされています。重量割合の最も高い原材料が、国内で植菌されたほだ木もしくは菌床由来の生しいたけの場合は、国産である旨を、国外で植菌されたほだ木もしくは菌床由来の生しいたけの場合は「植菌が行われた国名」を表示することとなります。
また、原材料が国産品である場合は、国産である旨の表示に代えて都道府県名その他一般に知られている地名(「九州産」、「関東産」等)での表示も可能とされています。
なお、乾しいたけを輸入して販売する場合は、輸入品として「原産国名」の表示を行うこととなり、原料原産地名の表示は不要とされています。

2.乾しいたけにおける原産地表示ルール変更後の表示例
(1)国外(X国)で植菌されたほだ木もしくは菌床由来の生しいたけが原材料である場合
原料原産地名:X国

(2)A県で植菌されたほだ木もしくは菌床由来の生しいたけが原材料である場合
原料原産地名:国産 又は 原料原産地名:A県

3.収穫地(採取地)を任意で表示する場合の留意点
原材料である生しいたけの収穫地(採取地)を任意で表示する場合は、消費者に原料原産地表示であるとの誤認を与えることがないよう一括表示の枠外に表示するようにしてください。

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