みなさんの農作業機械が公道を走れるかどうか、春作業を行う前に再度チェックしてください!!

チェックその①【灯火器類はついていますか?確認できますか?】

確認できない場合には所定の位置に別途設置する必要があります。

確認できる場合にも取り付け位置により、反射器を取り付けなければいけない場合がございます。

チェックその②【車両幅の再確認】

トラクタ単体で幅1.7mを超えていないか再確認しましょう。超える場合はサイドミラーを装着する必要があります。

チェックその③【安定性の確認】

アタッチメントを装着して安定性の保安基準が満たせないものは、運行速度15㎞/h以下で走行しなければいけません。

チェックその④【免許の確認】

小型特殊・普通免許:長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下を満たす必要があります。※原則

ロータリー等のアタッチメントをつけて幅が1.7mを超えて公道を走行してしまうと、大型特殊免許が必要となりますので十分気を付けてください。

これらは、公道を走行する場合必ず守らなければいけないことです。「知らなかった…」では済まされないことにならないよう、みなさんチェックをお願いします。

 

また、これも重要ですが、ナンバープレートの交付を受けていない小型特殊自動車(農作業用・建設用自動車)は課税対象なので、役場税務課へ以下の通り申告しナンバープレートが必要となります。

・乗用装置がないもの⇒申告不要

・乗用装置があるもの(最高速度35㎞/h未満)⇒小型特殊自動車(軽自動車税(種別割)の申告)

・乗用装置があるもの(最高速度35㎞/h以上)⇒大型特殊自動車(固定資産税(償却資産)の申告)

これどうなのかな?と疑問に思われた方は、いかに問合せ願います。

与謝野町役場 税務課(加悦庁舎1階)

TEL:0772-43-9020