与謝野町では、令和3年1月13日に京都府下を対象に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業、または不要不急の外出・移動の自粛により、売上が大きく減少する等の影響を受けた宿泊業若しくは飲食サービス業を営む者又はこれらの者と直接取引がある中小企業者等に対して給付金を給付する制度(1事業者につき10万円)を実施しています。
(なお、令和3年度に国が施した「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」、または京都府が実施した「京都府緊急事態措置協力金(1月14日~2月7日実施分)」「京都府緊急事態措置協力金(2月8日~2月28日実施分)」「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月1日~3月14日実施分)」の給付を受けられた中小企業者等の方は給付対象となりませんのでご注意ください。)
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■ 支援対象者
次のいずれにも該当する方
- 町内に本店登記の所在地を有する中小企業者等
- 令和2年12月31日までに開業しており、交付申請の日現在において事業を継続していること。
- 宿泊業若しくは飲食サービス業を営む者又はこれらの者と直接取引がある者であること。
- 令和3年度に国が実施した「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」、または京都府が実施した「京都府緊急事態措置協力金」「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」のいずれの給付も受けていないこと。
- 次のいずれかの要件を満たすこと。
ア 令和2年3月1日前に開業した者にあっては、令和3年1月または同年2月の売上と前年同月の売上を比較して3割以上減少していること。ただし、前年同月の売上が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前段中「前年同月」を「前々年同月」と読み替えることができるものとする。
イ 令和2年3月1日から同年12月31日までに開業した者にあっては、令和3年1月または同年2月の売上と令和2年中のいずれかの月の売上を比較して3割以上減少していること。 - 町税等を滞納していないこと。
- 次のいずれにも該当しないこと。
ア 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
イ 政治団体
ウ 宗教上の組織又は団体
エ 暴力団その他の反社会的勢力又はその構成員
オ 営業に関して実用な許認可等を取得していないもの
■ 交付申請期間
令和3年7月1日から8月31日まで
■ 交付金額
1事業者につき10万円
■問い合わせ先: 与謝野町役場商工振興課 TEL:0772-43-9012