経済産業省が、コロナで打撃を受けた飲食店取引先や旅館・土産物屋などを支援する一時金(農業者も対象となります)の申請を開始しましたので、参考までに情報提供させていただきます。


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2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付することとなりました。(国パンフレットより抜粋)

【給付対象について】
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること。
②2019年比又は2020年比で2021年の1月、2月または3月の売り上げが50%以上減少していること。

【給付額について】
給付額の計算方法:2019年または2020年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売り上げ×3カ月

【給付上限額】
中小法人等:60万円 個人事業者等:30万円(農業者も含みます。)

【対象期間・対象月】
対象期間:1月~3月、対象月:対象期間から任意で選択した月

【申請受付期間】
2021年3月8日(月)~2021年5月31日(月)

※この一時金の申請にあたっては、経済産業省の指定する「登録確認機関」による事前確認が必要となります。

【事前確認相談先】
・商工会・商工会議所、農協・漁協、中小企業団体中央会、金融機関、士業 等登録確認機関 (※順次追加予定)
・上記団体の会員・組合員ではなく、金融機関とも付き合いがないなど、事前確認を行っていただける
登録確認機関が見つからない場合は、事務局の相談窓口まで
事務局:0120-211-240(8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応))

経済産業省 一時支援金制度概要ホームぺージ
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

経済産業省 一時支援金制度事務局ホームぺージ
https://ichijishienkin.go.jp/

事業の活用を検討される方は、上記事前確認相談先へお問い合わせの上、ご相談お願いいたします。

与謝野町商工会本所 TEL:0772-43-1020 FAX:0772-42-0737
JA京都野田川支店生産課 TEL:0772-43-2391 FAX:0772-42-5328