みなさん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。

今回は、農業者だけが入ることができる農業者年金のご紹介をさせていただきます。だれもが公的年金制度の1階部分である「国民年金(老齢基礎年金)」に入ることが義務化されており、一般企業の会社員や公務員の2号被保険者と呼ばれる方は1階部分に加え、2階部分(厚生年金)があります。農業者のような自営業者については、”上乗せ年金”に自ら加入しなければ老後は1階部分の「国民年金」しかありません。

では、実際、国民年金だけならどのくらい月額でもらえるのでしょうか?

CASE① 保険料を夫婦ともに20歳から60歳まで40年間支払った場合

1人月額約6万5千円、夫婦月額約13万円、年額約156万円となります。もちろん、40年間きっちり支払った場合ですので、大学4年間行って免除を受けていたりすれば、納付期間は短くなっていますので、もらえる額も少なくなります。

高齢農家の現金支出平均額は約24万円となっていますので、月額約10万円ほど足りない計算となります。この数字だけ見ると老後が不安になりますよね。

そこで、農業者だけが入ることができる公的年金をご紹介いたします。

それが「農業者年金」!!

この年金の加入資格は

①年間60日以上農業作業に従事する。

②国民年金の第1号被保険者。(保険料納付免除者を除く)

③20歳以上60歳未満の方。

この3つの要件を満たせばだれでも入ることができます。間口は広く、メリットもたくさんありますので、ぜひ加入をおススメいたします。

農業者年金のメリットは5つ!

①積立方式・確定拠出型

これは、加入者の積み立てた保険料とその運用益を合わせた額により将来受け取る年金額が事後的に決まる確定拠出型の積立方式を採用しています。

②保険料が自由に選べる!

保険料は2万円~6万7千円の間で自由に選ぶことができ、いつでも変更は可能です。農業経営に合わせた納付が可能になります。

③この年金は終身年金!

加入者が支払った保険料は65歳から終身(生涯)受け取ることが可能です。(自己都合により60歳からの繰上受給も可能)万が一、80歳到達月前にお亡くなりになった場合でも、死亡した翌月から80歳到達月まで受け取るはずだった年金相当額を死亡一時金として遺族に支給されます。

④支払った保険料は全額社会保険料控除の対象!

支払った保険料は家族の分も含めて全額社会保険料楮の対象となります。所得税・住民税等の節税につながります。また、受け取る農業者年金についても公的年金等控除の対象となり、65歳以上であれば、合計120万円までは全額非課税となります。

⑤一定要件を満たす農業者には保険料の国庫補助があります。

保険料の国庫補助が受けられる期間は、

・35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間

・35歳以上であれば10年以内

※通算して最長20年間、国庫補助額は最高216万円、最高月額1万円補助

※国庫補助を受けることができるのはさまざまな要件がありますので、町農業委員会へお問い合わせください。(与謝野町農業委員会 TEL:0772-43-9023)

 

私的には③④がとても大きなメリットだと感じますね。正直、入らないという選択肢はないぐらいメリットが大きいと感じます。私も入りたい。。。笑

残念ながら、農業法人の従業員の方は厚生年金になるので入ることができません。少しでも農業経営に余裕が出た方は、その余剰分をこちらに蓄えませんか?特に若い農業者のかたはメリットが大きく、加入したほうがお得ですよ!

少しでも興味を持たれた方は、与謝野町農業委員会へお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきますので気軽にご相談ください。(TEL:0772-43-9023)

申し込み窓口はお近くのJAになります。

 

さらに詳しい制度が知りたいの農業者は以下のホームページ等を参考にしてください。

独立行政法人 農業者年金基金ホームページ https://www.nounen.go.jp/

農業者年金パンフレット https://www.nounen.go.jp/nounen/seido/gaiyou/panfu.html